東京都の場合を例に挙げます。東京都の条例では、劇場や集会場等の舞台客席においての花火(煙火)の使用は禁止されています。そのため、演出上どうしても花火(煙火)を使用したい場合は、禁止行為を解除する申請を行う必要があります。
東京都の火災予防条例第23条には、火薬0.1g以上15以下は10ヶ未満とありますのでこれが目安になるでしょう。他の地方自治体においても、何らかの制限を設けています。
最近は舞台演出用煙火も多様化しており、火薬のグラム数だけでは効果の規模を的確に計れない場合があるので煙火の効果に関しては当社にお問い合わせてください。