消防申請に必要なものは何ですか?

By |2020-11-07T07:47:27+09:0010月 20th, 2020||

まず、屋内や、屋外でも「禁止行為」解除が必要であると指定された場所の場合です。 東京都の場合、禁止行為を解除する為には、「禁止行為解除承認申請書」を作成し、行為を行う10日前までに所轄の消防署に提出しなければなりません。 その書類に必要なものは、(1)禁止行為解除承認申請書、(2)申請内容明細書、(3)進行表、(4)火薬類等の明細図、(5)火薬類等の配置図面等が必要となります。 各地方自治体によって提出書類の様式は異なりますので、その会場等を管轄する消防署等に問い合わせる必要があります。 屋外等で「無許可消費」の範囲内で煙火等を消費する場合は、所轄の消防署等に届け出る、という形になります。この場合でも火薬類等の配置図面や消費スケジュール等が必要となり、多くの場合、消防署等の指導を受けることになります。 「無許可消費」の範囲を超えて煙火を消費する場合は、消費予定日の一ヶ月前までに都道府県知事に「消費許可申請」を行わなければなりません。この場合も火薬類等の配置図面や消費スケジュール等の添付資料が必要となります。消費の規模が大きいので、審査も厳しくなります。 いずれの場合でも、地域により届け出の様式や消費にあたっての制限が異なりますので、注意が必要です。